事務所向け火災保険の建物の補償内容は?休業補償や特約を解説
これから店舗開業を検討する中で、もしも火事などに巻き込まれたらどうすれば良いの?と不安を抱く方は多いでしょう。
法人や個人事業主でも利用できる事務所向けの火災保険を利用すれば、万が一のトラブルでも保険会社がサポートしてくれるため安心です。
本記事では、事務所向けの火災保険の建物・設備に対する補償内容をお伝えしたうえで、休業補償や特約について解説します。
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事務所向けの火災保険の建物・設備に対する補償内容
事業用の賃貸物件には、ビジネスに重要な機器・書類・資産が保管されている可能性が高いです。
火災や災害によってビジネス面での損害が大きく影響するリスクがあるからこそ、居住用の賃貸物件とは異なる内容の火災保険が数多く用意されています。
多くの企業は、自社の大切な機器・書類・資産が火災や災害によって失われたときの損害ダメージをできるだけ小さくするために、有効な火災保険選びを重視するようになりました。
火災や災害による被害としては、事務所内の設備が故障した・通常の営業ができなくなった・ビル本体や共有部分が損傷したなどが挙げられます。
火災の原因はタバコやキッチンなどの火の不始末が多いと思われがちですが、実際には電気系統や太陽の反射による収れん火災なども多いです。
事務所向けの火災保険の建物・設備に対する火災保険は、借入人賠償責任保険・個人賠償責任保険・家財保険の3種類に分類されます。
借入人賠償責任保険とは、貸主・大家さんを対象にしたもので、補償内容は自分たちの過失によって生じた損害賠償を補償する保険です。
火災のほかに、爆発・破壊・水漏れなども対象です。
タバコの不始末や水回り設備の故障によって水浸しになっても、損害補償が受けられます。
個人賠償責任保険とは、事務所の借主を対象にしたもので、補償内容は日常生活で起こりうるトラブルによって生じた賠償責任を補償する保険です。
ビル内のほかの事務所・テナントのガラスや所有物を破損させてしまったり、自分たちの事務所で火災が発生してほかの事務所にいる方に被害が出てしまったりしたときなどに利用できます。
ただし、細かく適用要件が設けられており、事故やトラブルの内容によっては補償対象外になる可能性もあります。
自社のトラブルで他社の事務所・テナントに被害が出ると、高額な損害賠償になりがちですが、補償でカバーできれば安心です。
家財保険とは、借りている事務所内の設備や物品を対象にしたもので、補償内容は自分たちの過失で自分たちのものに生じた損害を補償する保険です。
借入人賠償責任保険と個人賠償責任保険は他人の損害に対しても補償されますが、家財保険は自分たちの損害に対して補償される点で、明確な違いがあります。
火災・爆発・水漏れ・落雷・盗難などが対象となり、事務所にはコピー機・パソコン・プロジェクターなど高額な設備が設置されているケースが多いため、買い替え補償があれば安心です。
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事務所向けの火災保険の休業補償
休業補償とは、火災・雷。破裂・爆発などの偶然的な事故によって事務所が損害を受けて休業せざる終えなくなったときに利益の損失・家賃の損失を補償する制度です。
事務所が事故やトラブルに巻き込まれて営業ができなくなったために粗利益が生じたのであれば、損失分を補償してもらえます。
また、所有している物件が火災などの事故に巻き込まれて損害が生じた場合、復旧までに家賃収入に損失が生じたのであれば損失分を補償してもらえるため安心です。
具体的な補償対象になる事故・トラブルとして、火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雷災・給排水設備事故の水濡れ・労働争議・車両や航空機の衝突・建物外部から物体の衝突・盗難・水災・電気的機械的事故・食中毒などです。
デスクワークをメインとした事務所に限らず店舗・工場・倉庫などの使用用途であっても、基本的には補償対象になります。
一方で、一時的に開設された海水浴場設備・博覧会・見本市・動植物の設備など一部施設は、補償の対象外になる可能性があるため事前確認が必要です。
休業補償特約の保険金額は、1日ごとに上限金額が決められており、粗利益を基準として1施設内につき200万円までです。
粗利益とは、売り上げ金額から商品の仕入れ高と原材料費(期首棚卸高−期末棚卸高)を差し引いた金額を指しており、人件費・家賃・通信費・税金・水道代・電気代・営業利益が含まれます。
また、ほかの休業補償では「休業損失保険金額(契約金額)×休業日数」で保険金の支払額が決まる場合もあります。
さらに、仮店舗費用・移転広告費・外注費用など休業日数を短縮するために生じた支出に対して有益だったとみなされれば限度額の範囲内で実費の支払いが受けられる可能性も高いです。
適用要件は火災保険の種類によって異なるため、保険の費用と天秤にかけながら万が一の補償の手厚さをどの程度にするべきか検討してみてください。
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事務所向けの火災保険の特約でカバーできるその他の補償
一般的な火災保険だけでは万が一の事故・トラブルで不安が残るのであれば、特約でカバーできそうな補償を確認しておきましょう。
ビジネスジャンルなどに応じて特別に加入しておくと安心な特約として、休業損失拡張補償特約・食中毒感染症補償特約・ネットワーク中断補償特約・仕入れ品の納品遅延損害補償特約・データ損害補償特約があります。
業損失拡張補償特約は、建物付帯設備・工場ユーティリティ設備(電気・機械など)の破壊・汚染による損害で休業した場合に補償が適用される制度です。
休業2日目以降が補償対象になるなど、条件が設けられています。
食中毒感染症補償特約は、営業施設で食中毒や感染症が起きたために営業ができなくなったのであれば、損害分を補償してもらえる制度です。
1つの事故に対する上限額は100万円で、消毒・検査・予防費用に充てられます。
さらに、指定感染症が発生したうえで保健所からの指示に合わせて消毒などの適切な処置をおこなったのであれば保険金として20万円の先払いが受けられます。
ネットワーク中断補償特約は、偶然的な事故でネットワークの接続エラーが発生した際の損害を補償してもらえる制度です。
休業2日以降が補償対象で、最大30日間まで適用されます。
ネット環境がないとビジネスが成り立たないようなIT企業などは、万が一のリスクに備えて加入すると安心です。
仕入れ品の納品遅延損害補償特約は、自然災害や悪天候などで仕入れ品の輸送に遅れが出た場合に生じた損害に対して補償してもらえる制度です。
輸送トラブルは頻繁に起こりうる問題でもあるため、適用要件が比較的厳しく設定されています。
納品予定の数日前までに書面による約定が必要になるなどの規定があるため、保険金を受け取るためにも適用予見を入念に確認しておく必要があります。
データ損害補償特約は、事故やトラブルで事務所のパソコンやまとめた資料が破損・紛失してしまったときに、失われたデータに対して補償してもらえる制度です。
インターネットの普及とともにクラウド保存する企業も増えている一方で、書面でデータを保存してる企業もあるため、火災や窃盗などの被害に遭うと高額な損害額が発生する可能性が考えられます。
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まとめ
事務所向けの火災保険は、ビジネスでの損害に対応した補償がついています。
居住用物件とは異なる細かい補償内容が特徴的で、自分たちの過失による他者への損害・自分たちの過失による自分たちへの損害・所有しているビル内での事故による家賃の損害など種類はさまざまです。
適用要件や保険対象の範囲は、各保険の種類によって異なるため、あらかじめ確認したうえでビジネスジャンルに応じて必要な補償を取り入れましょう。
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