飲食店の開業に必要な届け出や資格は?開業前にできる集客施策も解説!
これから飲食店を開業したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
しかし飲食店の開業には各種届け出や資格の取得、開業後の集客施策が重要となってくる点に注意が必要です。
そこで今回は飲食店の開業に必要な届け出や資格の種類、開業前にやっておきたい集客方法について解説します。
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飲食店の開業に必要な届け出とは?
飲食店の開業にあたっては、関係各所への書類の届け出が必須です。
ここでは、飲食店を開業するときにどこへどのような届け出をすれば良いのかについて解説します。
保健所への届け出
飲食店を開業するには、まず保健所で営業の種類に応じた「営業許可」を取得する必要があります。
営業許可は、店舗が公衆衛生に関する基準を満たしているかを確認するもので、保健所の担当者が店舗を訪問し、厨房や設備の清潔さや管理体制を確認します。
申請には営業許可申請書の提出や検査の予約が必要となるため、申請手続きは開業予定日の1か月前には進めるのが望ましいでしょう。
営業許可が下りなければ開業できないため、設備や内装が整った時点で早めに申請をおこなうことが重要です。
消防署への届け出
次に、消防署へ届け出る必要があるのは「防火管理者選任届出書」です。
店舗の規模や客席数によっては、「防火管理者」を設置し、消防計画を作成しなければなりません。
これは、万が一の火災発生時に被害を最小限に抑えるための対策であり、特にガスや電気を使用する飲食店においては必須の届け出です。
そのほか、「防火対象物使用開始届」や「火を使用する設備等の設置届」の提出も必要です。
消防署への届け出は、開業準備の段階で漏れがないように進めることが重要になります。
税務署への届け出
飲食店開業に際しては、税務署に開業届を提出しなければなりません。
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、提出すると税制上有利な青色申告を選択できます。
青色申告を選択すると、65万円を利益から控除できますが、そのためには青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
開業届は開業日から1か月以内、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出しなければならないため、忘れずに手続きを進めましょう。
警察署への届け出
飲食店で深夜12時以降もお酒を提供したい場合、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
また、接待行為を伴う接客をおこなう場合には、風俗営業許可申請も必要です。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は開業日の10日前までに、風俗営業許可申請は開業日の2か月前までに提出しなければなりません。
従業員を雇うときに必要な届け出
飲食店で従業員を雇う際には、労働基準監督署で雇用日の翌日から10日以内に労災保険の加入手続きをおこなう必要があります。
また、同じく雇用日の翌日から10日以内に、公共職業安定所で雇用保険の加入手続きをおこないます。
さらに、できるだけ早いタイミングで社会保険事務所へ行き、社会保険の加入手続きもおこなう必要があることを押さえておきましょう。
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飲食店の開業に必要な資格
飲食店を開業するにあたっては、いくつか取得しておかなければならない資格が存在します。
ここでは、飲食店の開業に必要な資格について解説します。
必要な資格①食品衛生責任者
飲食店では、食品の安全管理を徹底するために「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
これは、食品衛生責任者の資格を持つ者が店舗に1人以上いることが義務付けられているためです。
食品衛生責任者の資格は、食品衛生責任者講習に参加し、計6時間の講義を受け、試験に合格することで取得できます。
食品衛生責任者は店舗の衛生管理を担当し、食品の保管方法や衛生管理についても監督する重要な役割を担います。
保健所へ営業許可を申請する際に必要となるため、開業に向けた初期準備として早めに取得することがおすすめです。
なお、すでに栄養士や調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を取得している方は、講習を受けずに申請するだけで食品衛生責任者となることが可能です。
必要な資格②防火管理者
飲食店の規模が一定以上になると、防火管理者の設置が義務付けられます。
防火管理者は店舗内の防火対策を管理する責任者であり、消防署で実施される防火管理資格講習会を受講することで資格を取得することが可能です。
防火管理者の資格は、火災時の被害を防ぐための防火体制を整えるために必要であり、特に厨房設備がある飲食店では必須となります。
ただし、防火管理者の資格を取得しただけでは効力は発揮しません。
管理権原者から選任されて初めて防火管理者としての役割を担うことができるため、資格を取得した後は消防署に防火管理者の選任届を提出することが重要です。
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飲食店開業前にやっておきたい集客施策
開業準備が整ったら、開店後にスムーズなスタートを切るために集客方法に目を向けることが大切です。
開業前に集客対策を講じておけば、開業初日から多くの来客を期待できます。
ここでは、飲食店開業前にやっておきたい集客施策について解説します。
集客施策①Googleビジネスプロフィールの活用
集客手段としてまず取り組むべきなのは「Googleビジネスプロフィール」の活用です。
GoogleビジネスプロフィールはGoogleが提供している無料のツールで、登録すると店舗情報がGoogle検索やGoogleマップに表示されるようになります。
検索結果には開業日の90日前から表示されるため、開業前から地域のユーザーへの認知度を高めることができます。
また、Googleビジネスプロフィールには写真を掲載できる点も重要です。
開業前からメニューや店舗の写真を掲載し、利用者に訪れたくなるような情報を提供しましょう。
さらに、Googleビジネスプロフィールの投稿欄では、文章でお店の魅力をアピールできる点もメリットです。
費用をかけずに飲食店の認知度を高められるため、開業前にGoogleビジネスプロフィールを有効活用することをおすすめします。
集客施策②SNSを活用した事前宣伝
InstagramやXなどのSNSは、無料で広範囲に宣伝できるツールとして、飲食店の集客に有効です。
たとえば、開業準備の過程や新メニューの試作の様子を投稿することで、開業前からフォロワーの興味を引くことができます。
また、店舗のコンセプトに合ったインフルエンサーと連携して宣伝してもらうことで、集客効果をさらに高めることが可能です。
SNSでの情報発信を活用し、地域の人々に開店情報を周知しましょう。
集客施策③プレオープンの実施
開業前にプレオープンを実施することは、集客の一環として有効です。
プレオープンでは、通常の営業と同様のメニューを顧客に提供し、接客やサービスに問題がないかを確認することができます。
顧客からのフィードバックをもとに改善を図ることで、開業後の成功確率が高まります。
また、プレオープンに招待した顧客にSNSなどを通じて宣伝してもらうことで、開業前にお店の知名度を上げることが可能です。
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まとめ
飲食店を開業するにあたっては、保健所や消防署、税務署、警察署などへそれぞれ届け出を申請する必要があります。
また食品衛生責任者や防火管理者の資格の取得も、飲食店の開業前にやっておきたいことのひとつです。
飲食店経営を成功させたいのならGoogleビジネスプロフィールを活用したり、SNSを使って宣伝したりするなど開業前からの集客施策の実行も重要です。
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